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デザイナーとの契約

デザイナーとの契約について



デザイナーとの契約は、依頼内容やデザイン料の支払方法によって異なります。
自社の経営状況、商品開発の実態に即した形で、契約を結ぶようにしましょう。

  1. 依頼内容から見た契約
  2. 支払方法から見た契約形態
  3. 知的財産権について




1. 依頼内容から見た契約

デザイン委託契約 商品開発の具体的な内容が決まっておらず、企画段階からデザイナーが関与し、商品のネーミングからロゴマーク、パッケージ、チラシなどの販促ツールに至るまで、一貫したデザインの提案を求める場合の契約です。
デザイン制作契約 「こういう商品を作りたい」という商品開発の方向性や商品のイメージがある程度決まっており、パッケージのみのデザインや、部分的なリニューアルなど依頼内容が明確になっていて、企業側がイメージするものの具現化をデザイナーに求める場合の契約です。
デザインコンサルティング契約 特定の商品開発についてのデザインだけでなく、その他の商品も含めた企業全体のブランド化や、経営方針に基づいた企業ロゴマークの制作など、年間を通じて定期的にデザイナーと打合せを行う場合の契約です。


 

2. 支払方法から見た契約形態

デザイン料を一括(または分割)して支払う契約
  • デザイナーが制作したデザインの成果物を買い取るような契約です。成果物の納品まで長期間を要する場合は、着手金として初期費用を支払うこともあります。
     
  • また、「市場調査」、「商品企画」、「基本設計(デザイン)」、「実施設計(デザイン)」など、商品開発の段階に応じて分割してデザイン料を支払う方法もあります。
ロイヤルティ契約
  • デザイン料の一部または全部を、成果物の売上に応じて支払う方法です。この場合は着手金として初期費用を支払うことが多いようです。
     
  • ロイヤルティの料率は、開発する商品の価格により変動しますが、商品原価の3~5%程度が多いとされています。商品の価格が安く、また、生産量も少ない場合はロイヤルティ契約を結ぶことは難しいようです。


 

3. 知的財産権について

  • 一般的に、デザインの成果物についての独占的な使用権は企業側に譲渡されますが、著作権及び著作者人格権はデザイナーにあるとされています。
     
  • 従って、デザイナーがデザインした成果物を、企業側が許可なく複写、模倣、変更、修正することはできません。また、使用目的や使用期間の追加・変更も勝手に行うことはできません。
     
  • 著作権を譲渡する契約もありますが、デザイン料とは別に対価が発生します。契約の簡潔さや費用を考えると、一般的には独占的使用権を譲渡するケースが多いようです。