第26回(2024年)福岡デザインアワードの受賞商品が決定しました!
デザイナーとの契約は、依頼内容やデザイン料の支払方法によって異なります。
自社の経営状況、商品開発の実態に即した形で、契約を結ぶようにしましょう。
デザイン委託契約 | 商品開発の具体的な内容が決まっておらず、企画段階からデザイナーが関与し、商品のネーミングからロゴマーク、パッケージ、チラシなどの販促ツールに至るまで、一貫したデザインの提案を求める場合の契約です。 |
デザイン制作契約 | 「こういう商品を作りたい」という商品開発の方向性や商品のイメージがある程度決まっており、パッケージのみのデザインや、部分的なリニューアルなど依頼内容が明確になっていて、企業側がイメージするものの具現化をデザイナーに求める場合の契約です。 |
デザインコンサルティング契約 | 特定の商品開発についてのデザインだけでなく、その他の商品も含めた企業全体のブランド化や、経営方針に基づいた企業ロゴマークの制作など、年間を通じて定期的にデザイナーと打合せを行う場合の契約です。 |
2. 支払方法から見た契約形態
デザイン料を一括(または分割)して支払う契約 |
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ロイヤルティ契約 |
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3. 知的財産権について
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